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2019年5月17日 改正省エネ法が公布されました!

2019/06/03

こんにちわ。

スタッフの三ノ宮です。

2019年5月17日に、『建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律』が公布されました。

概要は・・・
(1)オフィスビル等に対する措置
・中規模(延床面積300㎡以上)のオフィスビル等が省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物の対象となる
 (2021年4月施行
・複数の建築物の連携による取組が省エネ性能向上計画の認定(容積率特例:省エネ性能向上のための設備について容積率を緩和)
 の対象となる(2019年11月施行
(2)マンション等に対する措置
・届出制度における所管行政庁による計画の審査を合理化し、省エネ基準に適合しない新築等の計画に対する監督体制を強化
 (2019年11月施行
(3)戸建住宅等に対する措置
設計者である建築士から建築主に対して省エネ性能に関する説明を義務付ける制度を創設
 ※建築物エネルギー消費性能基準に適合していない場合にあっては、エネルギー消費性能の確保のためとるべき措置を含む
 (2021年4月施行
・トップランナー制度の対象に、注文戸建住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者を追加
 ※対象となる事業規模は、別途政令で決められる

 建売戸建住宅:150戸以上/年(既定)、

注文戸建住宅:300戸以上/年(予定)

賃貸アパート:1000戸以上/年(予定)

 2019年11月施行
(4)その他の措置
・気候・風土の特殊性を踏まえて、地方公共団体が独自に省エネ基準を強化できる仕組みを導入等
 (2021年4月施行
今からのご準備を!
お困りごとがあれば、ご相談ください。