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改正建築物省エネ法が成立 2019.5.10
2019/05/10
こんにちわ。三ノ宮です。
ギリ5月上旬の今日、天気予報では30℃を超えると予想されている福岡です。
朝方には、宮崎で震度5弱の地震も発生しましたが、住宅業界にも激震です。
本日、改正建築物省エネ法が成立しました。
住宅事業建築主とは、現法では150戸以上の建売住宅を供給する事業者とされていましたが、「特定建築主」という名称に変わりました。
対象となる戸数は改めて政令で定められますが、150戸よりかなり少なくなるのではないかと予想しています。
また、請負型規格住宅(戸建に限らず賃貸アパート等も含まれる)を供給する住宅の種類ごとに決められた戸数以上を供給する請け負う者を「特定建設工事業者」と位置付け努力義務を課しました。(法律の公布の日から6ヶ月以内に施行)
所管行政庁は、特定建築主や特定建設工事業者が基準を満たしていなかった場合、勧告⇒公表⇒命令を出すことができます。
改正前は、このあたりの運用が所管行政庁任せで勧告すら出されていない状況でしたが、改正後は運用を厳しくする旨が告知されています。
延べ床面積が300㎡以下の建築物(戸建住宅は、ほぼこの領域に入ります)は、「設計した建築士から委託主へ書面を交付して省エネ性能の説明」が義務されます(第二十七条)※書式は国交省令で定められます。
もし、建築物エネルギー消費性能基準に適合していない場合は、省エネルギー性能確保のためにとるべき措置を書面を交付して説明しなければなりません。(法律の公布の日から2年以内に施行)
とすれば、こんなシーンが想像できますか?
一級建築士:いやぁ~、私の設計した住宅ですけどね。エネルギー消費性能基準に達していないんですよ・・・
お施主さん:えっ?
一級建築士:天井の断熱材を、あと100mm余分にいれるか、LDKにLED照明を付けるかするとクリアするんですけどね。
お施主さん:じゃぁ、なんでつけてないんですか‼そんな低性能な家なんていりません!!
まぁ、建築士として、こんなこっ恥かしいこと言えません。
では、代願申請の場合は、お施主さんになんて言いますか⁉
個人的には、仕様基準で30分程度で作業が終わる省エネ基準適合義務化の方が遥かに業務的には楽だったのに、と思います。
施行は交付日より6か月以内または条文によっては2年以内の政令で定める日です。
重要事項説明は、設計委託契約前に委託者(施主に限らず建設事業者の場合があります)に対し書面を交付して行わなければなりません。
設計施工一括契約の場合、設計・工事監理契約を行わないケースもありますが、重要事項説明は省略できず、建築物の工事請負契約の締結前に行わなければなりません。
たとえ、代願申請でも重要事項説明は書面を交付して説明しなければなりません。
建築士の皆さん、お施主様に対して説明できますか!?
工務店様、省エネ基準に適合していない住宅は需要が無くなりますよ!
逆にとらえれば、性能による他社差別化の良い機会ですね。