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屋根・外壁の改修についての通達が出されました

2024/02/20

2月なのに暖かな日が続いています。
先週の木・金は静岡で、昨日は名古屋で研修講師をしていた三ノ宮です。

飛行機の搭乗時間までギリギリでハラハラしたり、ダッシュしたりの3日間でした。

さて、本題です。

2025年4月1日施行予定の構造関係規定の改正に関連して、

2月8日に国土交通省が「屋根及び外壁の改修に係る設計・施工上の留意事項について」(国住指第356号、355号)の通達を行いました。

屋根、外壁の改修で建築確認が不要な事例を説明したものです。

但し、確認申請を要さない改修であっても、構造耐力上または防火上の安全が明らかでない場合は、壁量計算や耐震診断による構造安全性の確認や外装の防耐火性能の確保が必要と記載されていますので構造のチェックは必要になります。

「確認申請が不要」は「基準法は守らなくていい」と違います。

大規模改修の際は、注意しましょう!