新着情報

改めて思うこと

2024/01/16

昨日2024年1月15日 一般社団法人 福岡県木材組合連合会主催の

「2階建て木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル」の解説

セミナーに参加しました。

来年4月の法改正と1月1日に発生した能登半島地震の影響もあり会場は満員でした。

住宅を建てる際に守るべき建築基準法は、最低基準を定めたものです。

この最低基準とは「数百年に一度起こる地震に対して倒壊・崩壊を免れる事」です。

「数百年に一度起こる地震」とは、震度6強以上の地震を指しています。

ちなみに、震度6強以上の地震は、この30年で10回起こっています。

倒壊とは、住宅が倒れて原形を留めない状態で、

崩壊とは、住宅が押しつぶされて原形を留めない状態を言います。

建築基準法の最低基準は、家の中にいる人が死なない事を重視していて

「2度と住めなくても命が助かってよかったね」なのです。

住宅を建てられる方は、建てる際に建築の専門家が建てたのだから大きな地震が来ても

ちょっと修理すれば住み続けられるだろうと思っていますが、

建築基準法に則って建てたのなら、住めなくなるのも当たり前なのです。

建築基準法以上の地震対策は、建築士や施工店に委ねられています。

ここに、住宅を建てられる方と建築の専門家の意識にギャップが生じます。

我々建築の専門家は、何を目指すべきなのか・・・