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能登半島地方で発生した地震により被害に遭われた方々へ心よりお見舞い申し上げます。

2024/01/04

元日の16時10分、能登半島地方で発生した地震により被害に遭われた方々へ心よりお見舞い申し上げます。

奇しくも、来年の4月1日に構造関係規定が改正されます。

公表された改正案に対して国土交通省は、現行の令第46条第2項において積雪荷重は考慮されておらず、改正後も引き続き考慮しないとしてます。

また、積雪荷重を含んだ検討を行いたい場合は、今後整備予定の住宅性能表示制度に関する表計算ツール等を活用することが可能との見解で、あくまでも建築士、施工者、施主の判断によるものとしています。

※枠組み壁工法の場合は、平成13年国土交通省告示第1541号で多雪地域の壁量の規定があるので必須です。

この改正案について、1月16日までパブリックコメントが募集されています。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155230731&Mode=0

今回の地震を受け、積雪荷重の検討の重要性が議論されると思います。
(株)エー・ディー・エルでは引き続き構造関係規定の内容について情報を配信していきたいと思います。

本年も どうぞよろしくお願いいたします