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住宅ローン減税に必要な「住宅省エネルギー性能証明書」について

2023/12/25

令和5年も残すところあと1週間になりました。

私事ですが、昨日、門松を作り、設置しました。

ここ10年来の行事ですが、いつもは仕事納めの後に作っていたのですが、

今年は、クリスマスイブに門松を立てるという何だか和洋が入り乱れた雰囲気に戸惑っています。

 

さて、本題です。

202411日以降に確認を受ける住宅は、省エネ基準を満たしていなければ住宅ローン減税が受けられない」

ことは、10月26日のブログに書きましたね。

これは、2024年に入って居住を開始した場合も関係します。

2023年中に確認申請が下りている場合、または、確認申請が不要な地域で登記事項証明書の登記日2024630日の以前の場合

は、省エネ基準に適合していなくても住宅ローン減税が受けられます。

2023年中に居住を開始した場合でも、「住宅省エネルギー性能証明書」でも「省エネ基準適合」や「ZEH水準適合」が証明されれば、

減税額の計算の基になる住宅ローンの年末残高の上限額が変わります。

「住宅省エネルギー性能証明書」は、建築士事務所に所属する建築士が発行する事も出来ます。

書式は、令和4年3月31日国交省告示第455号で示されていますが、インターネット上にWord形式のデーターが公開されているので検索して使ってください。

構成は、ZEH水準の場合、住宅省エネルギー性能証明書または建設住宅性能評価書のいずれか。
省エネ水準の場合、住宅省エネルギー性能証明書または建設住宅性能評価書のいずれかが必要です。

「住宅省エネルギー性能証明書」を作る際に注意することは、家屋の調査日です。

新築住宅は、家屋の取得の日前の日付⇒引渡し前の日付を入力する事。
既存住宅は、既存住宅の取得の日前二年以内又は取得の日以後六月以内の日付が有効です。
※既存住宅について、住宅省エネルギー性能証明書や建設住宅性能評価書の賞味期限は2年間です。

家屋調査日の日付を記入する際は、注意しましょう!